選挙当選祝い

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選挙当選祝いについて

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選挙当選祝いにはどのようなものを贈るのが良いのでしょうか?

気をつけなければいけない点ですが、金銭、有価証券は法律に触れてしまいますので、贈る事ができません。

しかし、選挙当選祝い代わりに寄付することは可能です。

なお1万円を超える寄付をした場合は税控除を受けられ、5万円以上寄付した場合は、政治資金管理団体が選挙管理委員会に提出する収支報告書に寄付をした方の住所・氏名・職業・寄付年月日が記載されることになっています。

そして、1個人から1候補者への政治活動(選挙運動を除く)に関する寄附は、政治資金規正法第22条「同一の者に対する寄附の制限」で年間150万円以内と決められていますので、お酒などの飲食物の贈りものはする事ができます。

しかし、これらはあくまで個人が当選者に対して行う行為で、企業労働組合などの団体は、政治資金規正法第21条「会社等の寄附の制限」により候補者に対して寄附をすることができません。

また、お酒に関してですが、当選した候補者がもらったお酒を選挙区内の人に振る舞うと、候補者からの寄附(公職選挙法第199条の2違反)となるおそれがありますので候補者は注意しなければなりません。

つまり候補者も酒をもらっても、人に飲ませることもできませんのでよほどの酒好きでないかぎりもらっても困ってしまうでしょう。

このように選挙当選祝いにはさまざまな法律が関係してきますので、あらかじめ調査したうえで行う必要があります。

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