選挙事務所開きのお祝い
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選挙事務所開きのお祝いで気をつけなければいけないのはどのような点なのでしょうか?
まず、どのようなものをあげるかという点ですが、公職選挙法で年間150万円以内という明確な規定がありますので、それを超えるような高価な物を贈ることはできません。
しかし、それ以下のものでしたら物品また金銭、さらには 有価証券でも寄付することはできます。
また候補者は、飲食物を有権者に振舞うことは法律で禁止されていますので、料理をはじめとして弁当や、サンドイッチなどは避けたほうが良いでしょう。
飲み物も同様で、お酒、ビール、ジュースなども候補者は有権者に振舞うことができませんので注意が必要です。
しかし、湯茶に伴い通常用いられる程度の菓子でしたら有権者に振舞うことができるとされていますので、たとえばせんべいや、饅頭、他にも果物のようなものでしたら贈ることができるでしょう。
ちなみに、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族は親族になりますので、法律的にみて当選した候補者からのお酒や食事を受け入れることができます。
また、選挙事務所開きのお祝いで注意する点として、企業、労働組合などの団体の場合は寄付をすることができませんのでそのような関係でしたら寄付をすることはできません。
このように選挙事務所開きのお祝いで注意することはいくつかありますが、あいさつ行為にも制限が課されていたり、あいさつ状を出すことに関しても規定があったりしますので慎重な判断が必要です。